TOP > NKライフサポート研究所 日記
【1】行政手続法の内容・目的
【2】定義
【3】行政指導
【4】届出
【5】命令等
【6】行政機関
【7】「処分」「行政指導」の規定の適用除外
【8】地方公共団体の処分等に関する適用除外事項
【9】行政機関相互間の処…
【1】行政契約の意義
【2】行政契約の統制
【1】行政計画の意義
【2】計画裁量
【3】行政計画の放置
【4】行政計画と信頼保護
【1】行政立法の意義
【2】行政立法の分類
【3】委任命令の合憲性・適法性
【4】行政規則の分類
【5】訓令・通達
【6】告示
【7】行政機関の行動に関する内部の準則
【8】通達課税
【1】行政罰の種類
【2】行政罰と他の罰の併科
【1】即時強制の意義
【2】法律の明文の根拠の必要性
【3】即時強制と直接強制の違い
【4】令状主義と即時強制
【5】即時強制に対する救済
【6】行政調査の意義
【7】行政調査の分類
【8】任意調査に関する判例
【9…
【1】行政上の強制執行(行政的執行)
【2】代執行
【3】執行罰
【4】直接強制
【5】行政上の強制徴収
【6】行政代執行法
【1】行政上の目的を達成するための措置の概要
【2】司法的執行
【3】行政上の強制執行と民事訴訟
【4】その他の間接的強制手段
【1】行政行為の附款の意味
【2】附款の種類
【3】条件・期限
【4】負担
【5】撤回権の留保
【6】法律効果の一部除外
【7】附款の限界
【1】行政行為の瑕疵の意味
【2】無効の行政行為
【3】行政行為の効力が消滅する場合
【4】取消権者・撤回権者
【5】職権取消し・撤回と法的根拠
【6】職権取消し・撤回の制限